本学への入学予定者及び志願者の皆さま
こども性暴力防止法の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育?保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。これにより、大学の授業等で実習を行う場合にも実習生の特定性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
【実習生に関する留意点】
?実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、特定性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、特定性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
?特定性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
?特定性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
?実習前に特定性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
?特定性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。